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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成十一年法律第百三十七号

第37条(通信の秘密を侵す行為の処罰等)

捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。

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なし