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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第7の2条(予防接種済証)

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、予防接種済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。第九条の三及び第二十五条において同じ。)を提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1