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国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号

第4条(機構の目的)

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。