国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号
第6条(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第五項から第七項までの規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、総務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。