予防接種法昭和二十三年法律第六十八号 第9の2条(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外) 臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。