国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号
第21条(中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)
総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。