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国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号

第24条

第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。