HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第19条(不正利得の徴収)

市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1