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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
平成十一年法律第百七十六号
第5条
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
第16条
(業務の範囲)
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