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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
平成十一年法律第百八十三号
第4条
(行政執行法人)
センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
第10条
(業務の範囲)
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