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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第30条(是正命令)

厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が第二十五条から第二十八条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1