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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
平成十一年法律第百八十三号
第13条
(主務大臣等)
センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
第10条
(業務の範囲)
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