HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法平成十一年法律第百八十三号

第13条(主務大臣等)

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

この条文が引く先 0

なし