独立行政法人農林水産消費安全技術センター法平成十一年法律第百八十三号 第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。