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国立研究開発法人森林研究・整備機構法平成十一年法律第百九十八号

第23条(財務大臣との協議)

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十七条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし