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国立研究開発法人森林研究・整備機構法平成十一年法律第百九十八号

第27条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし