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予防接種法
昭和二十三年法律第六十八号
第60条
第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
予防接種法
第54条
(対象者番号等の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
予防接種法
第65条
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