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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第60条

第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1