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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第63条

正当な理由がなくて第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1