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国と民間企業との間の人事交流に関する法律
平成十一年法律第二百二十四号
第11条
(交流派遣職員の給与)
交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第19条
(交流採用)
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