国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号 第15の2条(交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任) 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。