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国有財産法昭和二十三年法律第七十三号

第1条(この法律の趣旨)

国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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なし