HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第4条(再生事件の管轄)

この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1