民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第23条(疎明) 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。