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民事再生法
平成十一年法律第二百二十五号
第66条
(管財人の権限)
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民事再生法
第38条
(再生債務者の地位)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第211条
(実行手続の管財人の管理処分権の優先)
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