民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第70条(数人の管財人の職務執行) 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。