民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第71条(管財人代理) 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。 2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。