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民事再生法
平成十一年法律第二百二十五号
第72条
(再生債務者の業務及び財産の管理)
管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事再生法
第83条
(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
引用
民事再生法
第252条
(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
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