HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第100条(再生債権の調査)

裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。

この条文が引く先 0

なし