民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第114条(債権者集会の招集) 裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。 これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。