民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第131条(支払の停止を要件とする否認の制限) 再生手続開始の申立て等の日から一年以上前にした行為(第百二十七条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。