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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第135条(否認権の行使)

否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。 3 第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。

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なし