民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第147条(査定の裁判の効力) 第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。