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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第147条(査定の裁判の効力)

第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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なし