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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第167条(再生計画案の修正)

再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。 ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

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なし