民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第167条(再生計画案の修正) 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。 ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。