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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第184条(中止した手続等の失効)

再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。 ただし、同条第二項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし