HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有財産法昭和二十三年法律第七十三号

第20条(処分等)

普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。 2 普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし