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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第224条(再生債権の届出の内容)

小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。 2 小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。