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民事再生法
平成十一年法律第二百二十五号
第228条
(貸借対照表の作成等の免除)
小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。
この条文が引く先
1
引用
民事再生法
第124条
(財産の価額の評定等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事再生法
第244条
(小規模個人再生の規定の準用)
準用
民事再生法施行規則
本則
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