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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第242条(再生計画の取消し)

給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。 この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし