民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第264条(国外犯) 第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 2 第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。 3 第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。