HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立公文書館法平成十一年法律第七十九号

第2条(定義)

この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。 2 この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし