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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第7条(環境基準)

政府は、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

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なし