ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号 第30条(対策地域の区域の変更等) 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。