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ダイオキシン類対策特別措置法
平成十一年法律第百五号
第44条
第十五条、第十六条又は第二十二条第一項若しくは第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第15条
(計画変更命令等)
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第16条
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第22条
(改善命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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