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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第49条

第十三条第二項、第十八条又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし