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ダイオキシン類対策特別措置法
平成十一年法律第百五号
第49条
第十三条第二項、第十八条又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第13条
(経過措置)
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第18条
(氏名の変更等の届出)
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第19条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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