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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号

第24条(性質)

公共施設等運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

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なし