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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号

第25条(権利の目的)

公共施設等運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

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なし