民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号
第34条(株式、社債及び借入金の認可等)
機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第九十三条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。