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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
平成十一年法律第百十七号
第51条
機構の定款の変更の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第64条
(財務大臣との協議)
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