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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号

第54条(支援決定)

機構は、特定選定事業等支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。 2 機構は、特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣に通知するものとする。 4 前項の規定による通知を受けた大臣は、当該特定選定事業等の収益性その他の当該公共施設等の運営の見込みを考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。

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なし