民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号 第58条(予算の認可) 機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の予算には、当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。