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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号

第59条(剰余金の配当等の決議)

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし